弁護士 平間邦男

保管は遺言執行者に依頼しましょう

保管は、遺言執行者に預けましょう

自筆証書遺言の場合、自分で保管することも可能ですが、紛失や偽造を防ぐためにも、遺言執行者に預けておくことがよいでしょう。

遺言執行者に金融機関の手続きの権限を与えましょう

特に貸し金庫などについては、そのような権限をもっていることが重要となるケースがあります。