遺言書には、非常に厳格な方式が規定されています。また、遺言書が執行される際、相続人間の争いが起こりやすくなります。そこで、法律に精通した、中立な第三者である弁護士に依頼することがよいでしょう。費用は一般的に高いと言われていますが、それも最近は変化してきていますし、事務所によって千差万別です。いくつかの事務所をあたってみることをお勧めします。
遺言は、書いただけで自動的にその内容が実現されるわけではありません。被相続人が亡くなった後、実際に行動を起こす人が必要となります。それが、遺言執行人です。遺言執行人は、亡くなった人の望みを叶える重要な役割です。遺言執行人を設定しないと、執行が難航します。たとえば、相続人全員の判子が揃わないと、不動産や預金の名義変更などは実現しません。遺言執行者を設ければ、遺言執行者の判子のみで、相続が実現します。
また、遺言執行者は誰に任せてもよいのですが、不適切な人に任せると、執行によって自分に不利益が生じると考えた場合に、なかなか行動してくれないということもあり得ます。ゆえに、弁護士などの中立的な第三者を指定しておくと、遺言に書いた内容がより確実に、スムーズに実現できます。