弁護士 平間邦男

無効となったり罰金を科されることも

音声、映像、ワープロは無効

遺言書は「書面」にすることが義務付けられています。たとえば、ビデオなどの音声や映像、パソコンなどで作成したものは、無効となります。また、自筆証書遺言については、全文自筆が義務付けられているため、家族などの誰かが代筆してしまった場合は認められません。公正証書遺言の場合は、公証人が文書を作成するので、遺言者が記入するのは、最後の署名のみとなります。

被相続人の死後も開封してはいけません!

死後、家庭裁判所の検認の手続が必要となりますので、絶対に開封してはいけません。検認なしに開封してしまうと、遺言自体は有効のままですが、5万円以下の罰金が科されます。通常、家庭裁判所に申し立てをしてから1〜2ヶ月ほど掛かります。