あなたは、自分がいなくなった後、可愛い孫や仲の良い兄弟姉妹、幼い愛娘や息子が心配になりませんか?何十年も会っていない甥や姪、縁を切った息子よりも、大切な人、お世話になった人に残したいと思いませんか?遺言を書くことで、あなたの願いが叶います。
遺言に記載できることはたくさんあります。以下はその例です。
(1)法定相続人以外へ遺贈する
(2)法定相続人に財産を残さない(これを「廃除」といい、特別な理由があり、それが家庭裁判所で認められた場合の特例です)
(3)全くの他人に財産を与える
(4)事業を特定の人に承継させる
(5)幼い子どもの世話を頼む
(6)寄付
(7)葬式・お墓の希望を伝える(「遺骨を思い出の海に捨てて欲しい」ということも可能です)
(8)家族への感謝の気持ち
このように、遺言を書くによって死後叶えられることは多くあります。
あなたは遺言にこのようなイメージをお持ちでないですか?「自分の財産は家族で上手く分けてくれるだろう」、「遺言は、自分が死ぬ間際にすればいい」、「遺言は、それこそ膨大な資産をもっている人が書くもの」、こう考えてはいませんか?実際、このように考えて、遺言を残さずに亡くなる人がたくさんいます。
しかし、残念なことに、これらの結果として、固い絆で結ばれているはずの家族などが、あなたの遺産をめぐって争うということが数限りなく起こっています。例えば、あなたに子供が二人いたとして、彼らの仲が良く見えていたとしても、周囲の人々の思惑や特別な事情で、スムーズに遺産分割が行われないことがあります。そのようなときに、遺言が一つあれば、愛する子供たちが互いに争うという事態は避けられます。