Q&A
遺言を巡るトラブルのQ&A</a>
遺産分割後に、より新しい遺言が発見された場合、どうすればよいでしょうか?
遺言執行者が設けられていなかった場合は、相続人全員の合意があれば、新しく見つかった遺言に従わなくてもよいことになります。執行者が決まっていたなら、既に完了した遺産配分をそのままにすることも可能ですし、再び配分し直すこともできます。しかし、新しい遺言書に認知や廃除があった場合、当事者の合意なしに再び配分し直すことはできません。
遺言執行者が設けられていなかった場合は、相続人全員の合意があれば、新しく見つかった遺言に従わなくてもよいことになります。執行者が決まっていたなら、既に完了した遺産配分をそのままにすることも可能ですし、再び配分し直すこともできます。しかし、新しい遺言書に認知や廃除があった場合、当事者の合意なしに再び配分し直すことはできません。