Q&A
遺言が無効になる場合のQ&A

印鑑ではなく拇印が押されている自筆証書遺言でも有効ですか?

判例は、拇印を押した自筆証書遺言も有効であるとしています。 ただし、この判例は自筆証書遺言に関してのもので、秘密証書遺言の場合には問題が残ります。原則どおり印鑑を押すのがよいでしょう。