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このカテゴリーの質問一覧
遺言が無効になる場合のQ&A
印鑑ではなく拇印が押されている自筆証書遺言でも有効ですか?
判例は、拇印を押した自筆証書遺言も有効であるとしています。 ただし、この判例は自筆証書遺言に関してのもので、秘密証書遺言の場合には問題が残ります。原則どおり印鑑を押すのがよいでしょう。