Q&A
遺言がどう実現するかのQ&A
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議はどのように行うのですか?
家庭裁判所に申し立てて失踪宣告をしてもらいます。その人に子どもがいれば、代襲相続となり、その子どもが分割協議に参加します。また、失踪宣告してもらえない場合は、家庭裁判所に財産管理人を選任してもらいます。
家庭裁判所に申し立てて失踪宣告をしてもらいます。その人に子どもがいれば、代襲相続となり、その子どもが分割協議に参加します。また、失踪宣告してもらえない場合は、家庭裁判所に財産管理人を選任してもらいます。