Q&A
遺言がどう実現するかのQ&A

親権者は未成年の子どもを代理して遺産分割協議をできますか?。

共同相続人の一人が他の相続人を代理することはできません。親と子どもの間でも例外ではありません。家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、その特別代理人と協議することになります。