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このカテゴリーの質問一覧
遺言がどう実現するかのQ&A
親権者は未成年の子どもを代理して遺産分割協議をできますか?。
共同相続人の一人が他の相続人を代理することはできません。親と子どもの間でも例外ではありません。家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、その特別代理人と協議することになります。