Q&A
公正証書遺言の証人は、2名以上いなければならないと規定されています。そして、それらの人は、(1)未成年、(2)相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、(3)公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人以外の人でなければならないとされています。(民法974条)
公正証書遺言の証人は、2名以上いなければならないと規定されています。そして、それらの人は、(1)未成年、(2)相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、(3)公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人以外の人でなければならないとされています。(民法974条)