Q&A
遺言とは?

公正証書遺言のメリットは何ですか?

・公証人が作成するため、形式の不備などで無効となってしまう事態を防げる
・公証人が作成するため、文書に対する信用が高く、検認の手続きが不要で、被相続人の死後すぐに開封できる
・公正証書は全国の公証人役場で、その存在の検索や、内容の確認ができる
・公正証書は公証人役場で保管されるため、偽造の恐れが少ない
・体の不自由な方でも、言葉で遺言内容を公証人に伝えることさえできれば作成できる
・何らかの理由で公証人役場まで行くことができない場合、出張を依頼することもできる、といったことです。